知らないでは済まされない!?自転車は右側通行で懲役又は罰金!
道路交通法が改正され、今日(2013/12/1)から自転車は『道路の左側に設けられた路側帯』を通行しなければならなくなる。
実は、今までは『自転車は左側通行』と言っておきながら、法律上は『左右どちらの路側帯でも通行可能』であった。
それが今日からは法律で定められる事により自転車走行の取り締まりが強化されると思われる。
つまり『自転車=車両』と明確化される事になる。
という事で自転車の交通ルールについて詳しく見て行きましょう。
photo via:Bicycle downhill series / 33284937@N04
今回改正される道路交通法のポイント
今回自転車に関して改正される道路交通法は、下記の2点です。
路側帯の通行方法(第17条の2)
警察官による自転車の検査等(第63条の10、第120条)
それでは詳しく見て行きましょう。
路側帯の通行方法がさらに厳しくなった
これは最初に簡単に説明してますが、今までは道路の左右にある路側帯のうちどちらでも通行可能でしたが、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることになります。
これは、駐車している車両の陰に隠れて右側通行している自転車が、車両を避けて道路の中央に寄った時に自動車が気づかずに接触する事故が多発していた為の対処と考えられます。
実は道路交通法改正前でも、路側帯を通行するとき
との規定があり、これに違反すれば『2万円以下の罰金または科料』を科されることになっていました。
しかし今後は、もし右側部分の路側帯を通行すれば、より重い『3月以下の懲役または5万円以下の罰金』が科される可能性があります
ちなみに最も左の車線が、「バス専用」、「バス優先」、「左折専用」だとしても、それは自転車には適用されない為、一番左の車線を通行可能だそうです。
警察官が運転継続の禁止を命令可能に
僕としては『ん?今まで出来なかったのか?』という感じですが詳しく説明すると、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになったようです。
これは、最近流行っているエコ通勤で問題となった、ブレーキなしの競技用の自転車に乗って公道を走行したりしていると停止され検査をし晴れて運転継続の禁止命令をくらうって事です。
検査を拒否すると『5万円以下の罰金』を科せられる可能性があります。
数年前に、お笑いコンビ「チュートリアル」の福田充徳さん(36)が道交法違反(整備不良)容疑で摘発されていましたけどね。
というか、僕として思う事は迷惑をかけていると感じるレベルは人それぞれだとは思いますが、どうも最近はそのレベルがかなり低くなってきている気がします。
というか、迷惑と感じる感性が失われつつあるのでは?
などと少し心配だったりします。
少し話が脱線しましたが、ブレーキがない自転車で公道を走るなんて危険極まりないのでご注意を。
意外と知らなかった自転車のルール
信号はどっちに従うのが正しいか?
さて以下のよく見慣れた2つの信号機ですが、自転車はどちらの信号機に従うのが正しいでしょうか?
答えは、右の車両用信号機です。
ちなみに左は歩行者用信号機なので、基本は歩行者のみがこの信号機の表示に従う事になります。
補足ですが横断歩道の横に横断帯が設置されている場合は、歩行者用信号機の表示で横断可能です。
もしくは【歩行者 自転車専用】の信号機が設置されている場合もこちらの信号機に従います。
自転車が従うべき標識
以下の標識は、実は自転車も従わなければならないんです。
ご存知でしたか?
進入禁止
一方通行
車両通行止め
徐行
一時停止
自転車通行止め
ちなみに《自転車通行止め》以外は、【自転車を除く】の補助標識がある場合は自転車はその標識に従う必要はないのでご注意ください。
危険な状態での自転車走行
以下の行為も実は道路交通法違反で、それぞれの罰金もしくは懲役を科せられる可能性があるので十分注意してください。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
この処罰は自動車を運転している時と同じ処罰なんです。
もちろん自動車運転時は《酒酔い運転》だと違反点数が【35点】となり、今まで違反をした事がない方でも【免許取り消し】となり2年間はあらゆる免許を習得できなくなるんです。
つまり、自転車も酒に酔った状態で運転すると危険極まりないという事ですね。
確かに夜に外を歩いているとフラフラしながら自転車に乗っているお父さんがいらっしゃいますが、本当に危ないし邪魔でかなり迷惑ですよね。
【飲むなら乗るな。乗るなら飲むな。】
は自転車にも当てはまるので、ご注意を!
5万円以下の罰金
- 携帯電話を使用しての走行
- ヘッドホンをつけたままの走行
- 傘をさしたままの走行
- 夜間走行時の無灯火
- 右折、左折時の合図不履行
これらは明らかに危険と認識出来る事がらですが、分かりづらい《右折、左折時の合図不履行》について説明します。
自動車免許をお持ちの方はご存知だと思いますが、実は自転車を乗っている時にも右左折合図が必要なんです。
つまり右左折する時、後方からくる車両に分かるように手で合図を送る必要があるんです。
しかも実施しなかった場合は、これも【5万円以下の罰金】処罰になる事があります。
例えば自転車用のテールランプで、こんなのもあるので夜間に自転車を乗る機会が多い方は調べてみてください。
2万円以下の罰金または科料
- 自転車の並走走行(並進可の標識がある場合は除く)
- 例外以外の2人乗り走行
一般常識としてご存知かと思いますが、上記も道路交通法違反として【2万円以下の罰金または科料】となる事があります。
自動車を運転される方は分かるかと思いますが、狭い公道で並走している自転車を見ると
『のぁっ!横に並んで走ってるなよ!!』
ってなりますよね。
自転車を乗る身としては、十分に気をつけないといけないですね。
ちなみに《並進可》の標識がある場合は、並走走行が可能となります。
まっどちらにせよ後方には十分注意して走行が必要ですね。
まとめ
今回の改正道路交通法の実施は、交通事故の削減の為に実施されたものです。
まっ正直な所、人様に迷惑をかけないで公道を利用するって事が一番ですね。
今日からスグに!という事はないと思いますが、悪質な運転者は本当に捕まって懲役または罰金を科せられる事になりそうです。
しかも第一号は、もれなく全国放送のニュースで取り上げられるかも…。
そんな事にならないように、今日から今まで以上にマナーを守って自転車を利用したいですね。
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